死亡診断書に虚偽の内容を記載するのは犯罪です。
既に多くの方がご存じのように、PCR陽性であれば厳密な死因を問わず「コロナ死」とするように厚生労働省が通達したこと、「コロナ死」と書くことで病院に補助金が出ること、生命保険大手各社が「コロナ死」に対して多めに保険金を支払う方針を取ったことで、「コロナ死」が捏造されるようになっています。
実際にコロナ重傷者の治療を行なっている医師からの訴えですよー!
— 今伝 (@imatsuta) December 7, 2020
『PCRが陽性であればどんな病もコロナ死でカウントしてるのが不満だ』
としっかり言ってますよー!!
後ろでリモートで聞いてるひろゆきもちゃんと聞いてたかー? pic.twitter.com/7dEG7ppnSC
【老衰死をコロナ死にすり替える厚労省】コロナ死亡者の中央値=87.5歳は、日本人女性の平均寿命とほぼ同じ
人が亡くなったときに医者が記載する死亡診断書は、日本の死因統計作成資料として用いられています。
ですから厳密に死因を特定して記載しなければなりませんし、コロナのような嘘を書いてはいけません。
虚偽の診断内容を記載した場合、立派な犯罪行為になります。
Q 医師が死亡診断書に虚偽の診断内容を記載した場合は? 刑法上、医師が公務所に提出すべき死亡診断書に虚偽の記載をした場合、虚偽死亡証書作成罪が成立します。公務所とは、官公庁その他の組織体をいいます。
そのため、診察をした医師が公務所に提出すべき死亡診断書に虚偽の記載をしたときは、名義を偽っていなくても犯罪となるのです。法定刑は、3年以下の禁固または30万円以下の罰金です。
虚偽診断書作成罪とは、刑法に規定される犯罪類型地の1つで、「医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第160条)。
公文書偽造罪や私文書偽造罪やについては、その作成名義を偽る行為(有形偽造)をもって犯罪とされていますが、虚偽診断書作成罪においては作成名義人ではなく、その内容を偽ること(無形偽造)をも犯罪となります。
医師が公務所に提出する診断書というのは、法律関係の証明書類として重要なものであるため特にその内容を偽る行為を犯罪として定めたものです。
犯罪を犯すように指示した厚生労働省、金儲けに走って何でもかんでもコロナ死と書いた医者が、厳正に裁かれますように。
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