参政党「国旗損壊罪」法案と治安維持法肯定発言──権威主義化への明確な意図
2025年10月27日、参政党が日本国旗や自衛隊旗などを損壊した場合に罪に問う刑法改正案を参院に単独で提出しました。
神谷宗幣代表は記者団の取材に応じ、法案の意義について次のように説明しました:
「参院選で日本国旗にバツを付けて街頭演説を妨害する人がいた。国家に対する冒涜(ぼうとく)だ」
さらに同代表は、10月22日の記者会見で、かつて言論弾圧などに使われた治安維持法について、次のように述べています:
「基本理念はそんなに間違っていなかった。運用をかなり間違えた」 「戦時中に過度に(拡大)解釈されて悪法と呼ばれる状態になった」
これらの発言を組み合わせると、極めて深刻な問題が浮かび上がってきます。
「国家に対する冒涜」という危険な思想
「冒涜」という言葉の意味
神谷宗幣は、国旗にバツを付ける行為を「国家に対する冒涜(ぼうとく)だ」と表現しました。
「冒涜」とは本来、神や聖なるものを汚すことを意味する宗教的な言葉です。
国旗を損壊することを「国家への冒涜」と呼ぶとき、そこには国家を批判や侮辱から守られるべき絶対的存在として位置づける思想があります。
民主主義と権威主義の分かれ道
民主主義社会では:
- 国家は市民が作るもの
- 国家権力は常に批判・監視の対象
- 国旗は象徴に過ぎず、国民より上位ではない
- 不快な表現も、表現の自由として保護される
権威主義社会では:
- 国家が市民より上位
- 国家への批判は「冒涜」
- 象徴への敬意が強制される
- 国家を批判する表現は処罰される
「国家に対する冒涜」という発想は、民主主義ではなく権威主義・全体主義の発想です。
法律の目的の取り違え
神谷宗幣は:
「参院選で日本国旗にバツを付けて街頭演説を妨害する人がいた」
と述べていますが、ここには論理のすり替えがあります。
- 街頭演説の妨害は、既に公職選挙法等で規制されています
- 国旗にバツを付ける行為自体は、政治的表現です
- 「妨害行為」と「表現行為」を意図的に混同させています
もし本当に問題が「妨害」なら、既存の法律で対処できます。 わざわざ「国旗損壊罪」を新設する必要はありません。
つまり、真の目的は別にあります。
成熟した民主主義の態度とは
挑発に乗らない強さ
国旗を燃やしたり、バツを付けたりする行為は、確かに不快に感じる人もいるでしょう。
しかし、そのような挑発に乗って法律で規制することは、かえって自由を失うことになります。
民主主義社会の成熟した市民は:
- 不快な表現にも寛容です
- 暴力や処罰ではなく、言論で対抗します
- 挑発に乗らず、正しい行いをし、真実を発信し続けます
これこそが、民主主義を守る力です。
権威主義者の罠
実は、このような挑発行為には、権威主義化を進める側にとって都合の良い側面があります:
【権威主義者の戦術】
1. 挑発する(国旗を燃やすなど)
↓
2. 国民の反発を引き起こす
↓
3. 「国家を守る」という名目で規制を強化
↓
4. 批判者を排除する法的根拠を得る
↓
5. 法律の適用範囲を徐々に拡大
冷静に対処することが、この罠を無効化します。
治安維持法は「失敗」ではなく「成功」だった
治安維持法とは何だったか
治安維持法(1925年制定、1945年廃止)は、日本の暗黒時代を象徴する悪法です。
当初の建前: 「共産主義から国体を守る」
実際に起きたこと:
- 言論人、学者、宗教者、労働運動家を次々逮捕
- 拷問により1,000人以上が死亡(記録に残るだけ)
- 数十万人が逮捕され、獄死者も多数
- 思想・信条の自由を完全に破壊
- 戦時中には「国体に反する」あらゆる思想が対象に
「運用の失敗」という歴史の歪曲
神谷宗幣は:
「基本理念はそんなに間違っていなかった。運用をかなり間違えた」 「戦時中に過度に(拡大)解釈されて悪法と呼ばれる状態になった」
と述べました。
しかし、これは歴史の歪曲です。
治安維持法の本質的問題
治安維持法が悪法だったのは、「運用」の問題ではありません。 制度そのものが、思想弾圧のために設計されていました。
本質的問題:
-
「思想」そのものを処罰する法律だった
- 行為ではなく、思想・信条を処罰
- これは近代法の大原則に反します
-
拡大解釈は「失敗」ではなく「必然」だった
- 「国体」という曖昧な概念を基準とした
- 権力者が恣意的に解釈できる構造
- 初めから拡大解釈される設計でした
-
「運用の失敗」ではなく「制度の意図」
- どんな権力も、与えられた権限を最大限使います
- 「適切に運用されれば問題ない」という前提が間違っています
権力者にとっては「大成功」だった
ここで重要な視点があります。
誰にとっての「失敗」なのか?
【民主主義・人権の視点から】
治安維持法 = 失敗、悪法
【当時の権力者の視点から】
治安維持法 = 大成功
治安維持法は:
- 意図的に曖昧な条文で設計されました
- 意図的に拡大解釈できるようにされました
- 意図的に思想弾圧の道具として作られました
当時の権力者にとって、治安維持法は:
「運用の失敗」ではなく
「設計通りの運用」= 大成功
反体制思想を持つ人々を弾圧し、戦争への批判を封じ込め、権力を維持する。 まさに意図した通りに機能しました。
神谷宗幣の発言の真意
表面的な意味と実際の意味
神谷宗幣が「運用を間違えた」と言うとき、これは二つの意味を持ちます:
【表面的な意味(国民向け)】 「治安維持法は良い法律だったが、使い方を誤った」 → 一般国民が受け入れやすい表現
【実際の意味(本音)】 「治安維持法の目的(思想統制)は正しかった」 「今度は同じ目的を、より巧妙に達成しよう」
「失敗を生かす」という欺瞞
神谷宗幣は、スパイ防止法に関連して次のように述べています:
「失敗を生かした法整備をしなければいけない」
これは何を意味するのでしょうか?
治安維持法の「理念は正しかった」
↓
問題は「運用の失敗」だった
↓
今度は「適切に運用」すればいい
↓
スパイ防止法を作ろう
しかし実際は:
- 思想・言論を取り締まる法律は、必ず拡大解釈されます
- 「スパイ」の定義は曖昧にできます
- 批判者を「スパイ」として排除する道具になります
歴史の教訓を「学んだ」のではなく、「次はもっとうまくやろう」という宣言です。
「スパイ防止法」という巧妙な戦術
誰もが賛成しやすい言葉
「スパイ防止法」──この言葉に反対できる人がいるでしょうか?
一般国民にとって:
スパイ = 悪
スパイを防止する = 良いこと
スパイ防止法 = 必要な法律
しかし、歴史は警告しています。
「大義名分」の裏にあるもの
歴史を振り返ると、同じパターンが繰り返されています:
| 法律の名前 | 建前 | 実際の使われ方 |
|---|---|---|
| 治安維持法(日本) | 共産主義から国体を守る | あらゆる反体制思想を弾圧 |
| 愛国者法(米国) | テロリストから国を守る | 市民の大量監視 |
| 国家安全法(中国・香港) | 国家の安全を守る | 民主化運動の弾圧 |
共通点:
- 誰もが賛成しやすい「大義名分」
- 曖昧な定義(「スパイ」「テロリスト」「国家安全」)
- 実際には批判者・反対者の排除に使われる
「スパイ」は誰が決めるのか?
問題の本質は、「スパイ」の定義を権力者が決めることです。
権力者が「スパイ」と認定すれば、誰でもスパイになる
例:
・政府批判をする記者 → 「機密を漏らすスパイ」
・内部告発者 → 「国益を損なうスパイ」
・野党政治家 → 「外国勢力と通じるスパイ」
・市民運動家 → 「外国の工作員」
・研究者 → 「情報を盗むスパイ」
・人権活動家 → 「反日勢力のスパイ」
これは、治安維持法と同じパターンです。
治安維持法でも、当初は「共産主義者」が対象でしたが、最終的には:
- 自由主義者
- 宗教者(創価学会、エホバの証人など)
- 労働運動家
- 学者
- 文化人
すべてが「国体に反する」として弾圧されました。
真に必要なスパイ防止法とは
では、どのようなスパイ防止法なら民主主義と両立できるのでしょうか?
最低限必要な条件:
-
明確で限定的な定義
- 「スパイ行為」が具体的に定義されている
- 外国政府や外国諜報機関との関係が立証される必要がある
- 単なる批判や情報提供ではなく、実際の諜報活動に限定
-
厳格な立証責任と自白の禁止
- 「スパイである」ことを国家が明確に証明する
- 単なる疑いや「可能性」では処罰できない
- 透明性のある客観的証拠に基づく
- 自白のみでは有罪にできない
- 取り調べでの自白強要の絶対禁止
- 取り調べの全過程を録画・録音(編集不可)
- 違反した捜査官への刑事罰
-
司法の真の独立性
- 行政(権力者)が一方的に決定できない
- 独立した司法機関による厳格な審査
- 裁判官・検察官の任命プロセスの透明性
- 司法関係者と政治家・行政の関係の完全公開
- 利益相反の厳格なチェック
- 被疑者の弁護権の完全保障
- 弁護士との秘密接見の権利
-
適用範囲の厳格な制限
- 言論・表現活動は対象外
- 研究・学術活動は対象外
- 正当な政治活動は対象外
- ジャーナリズム活動は対象外
- 内部告発者の保護
-
透明性と説明責任
- 法律の運用状況の定期的な公開
- 逮捕・起訴の理由の公開(国家機密に関わらない範囲で)
- 司法関係者の政治家・行政との接触の記録公開
- 独立した監視機関(市民代表、法律専門家、人権団体を含む)
- 濫用事例の調査・公表
- 市民による監視が実質的に可能な仕組み
-
取り調べの可視化と人権保護
- 取り調べの全過程の録画・録音義務(編集不可)
- 弁護人の立会い権
- 自白の強要・拷問の絶対禁止
- 違法に得られた証拠の排除
治安維持法は、これらの条件をすべて欠いていました
治安維持法時代:
- 曖昧な定義: 「国体を変革する」という不明確な基準
- 自白の強要: 拷問が常態化、多数が拷問死
- 司法の従属: 裁判所は政治権力に完全に従属
- 無制限の適用: 共産主義者から始まり、あらゆる思想が対象に
- 不透明: 秘密警察(特高)による恣意的運用
神谷宗幣が「治安維持法の理念は正しかった」と言うとき、これらの問題を理解しているのでしょうか?
もし理解していながら「理念は正しかった」と言うなら、これらの問題を繰り返す意図があると考えざるを得ません。
もし理解していないなら、歴史を学ばずにスパイ防止法を提案しようとしていることになります。
どちらにしても、極めて危険です。
参政党の提案は、この条件を満たすのか?
神谷宗幣は治安維持法について:
「基本理念はそんなに間違っていなかった。運用をかなり間違えた」
と述べています。
これは、「明確な定義」や「厳格な制限」の重要性を理解していないことを示唆しています。
治安維持法の問題は「運用の失敗」ではなく、初めから曖昧な定義で設計され、恣意的な適用が可能だったことです。
もし参政党が「治安維持法の理念は正しかった」と考えているなら、彼らが提案するスパイ防止法も:
- 曖昧な定義
- 権力者による恣意的な認定
- 批判者の排除に使われる
このような危険性が高いと言わざるを得ません。
民主主義国家におけるスパイ防止の実例
実は、民主主義国家でもスパイ活動に対処する法律はあります。
アメリカの例:
- スパイ活動法(Espionage Act)が存在
- しかし、ジャーナリストや内部告発者への適用で議論が続いている
- エドワード・スノーデン事件では、「国民のために情報を公開した内部告発者」か「スパイか」で意見が分かれました
イギリスの例:
- 公務機密法(Official Secrets Act)が存在
- しかし、報道の自由との緊張関係が常に問題になっています
重要な点:
- これらの国でも、法律の濫用は常に議論の対象です
- 「必要な法律」と「民主主義の保護」の間でバランスを取ろうとしています
- 完璧な解決策はありませんが、透明性と司法の独立で濫用を防ごうとしています
結論: 必要なのは「適切に設計された」法律
スパイ防止法そのものが悪いわけではありません。
問題は:
- 誰が「スパイ」と決めるのか
- どのような行為が「スパイ行為」なのか
- 権力者が恣意的に使えないか
- 民主主義的な監視機能があるか
これらが適切に設計されていない法律は、必ず濫用されます。
そして、治安維持法を肯定する参政党が提案する法律が、これらの条件を満たす可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。
本当に必要なのは:
「スパイを取り締まる法律」ではなく「権力者が恣意的にスパイと決めることができない、民主主義的な制約が組み込まれた法律」
ポピュリズムで権威主義を隠す
国民受けする政策の裏側
「スパイ防止法」のような政策には、もう一つの重要な機能があります。
国民の気持ちをスッキリさせ、支持を取り付けながら、権威主義化を隠す。
これは権威主義化の古典的手法です。
典型的なパターン
【第1段階】国民の不満を利用
「外国のスパイが潜んでいる」
「売国奴が国益を損なっている」
「反日勢力が暗躍している」
→ 国民の怒りを特定の「敵」に向ける
【第2段階】「強い指導者」の登場
「私たちが国を守る」
「悪を退治する」
「愛国者の味方だ」
→ 国民の支持を集める
【第3段階】「敵」を排除する法律
スパイ防止法、治安維持法、緊急事態条項
→ 「国民のため」という名目で権力を強化
【第4段階】法律の対象拡大
「スパイ」の定義を徐々に拡大
→ 批判者・反対者すべてが対象に
【完成】権威主義体制
気づいたときには後戻りできない
ナチス・ドイツの教訓
1933年、ヒトラーが全権委任法を通した際も、同じ手法が使われました。
【国民受けする政策】
- 失業対策(アウトバーン建設など)
- 経済復興
- ドイツ人の誇り回復
- 「ユダヤ人問題の解決」(当時は多くの国民が支持)
【同時進行(目立たないように)】
- 緊急事態令による基本的人権の停止
- 政治的反対者の排除
- 言論統制の強化
- 議会の無力化
【結果】 国民の多くは「経済が良くなった」「国が強くなった」と支持 → 気づいたときには独裁体制が完成していました
現代日本でも同じパターン?
【国民受けする言葉】
・スパイ防止
・国益を守る
・安全保障強化
・愛国心
・反日勢力の排除
【同時進行】
・憲法改正(基本的人権の削除)
・緊急事態条項(権力集中)
・国旗損壊罪(象徴支配)
・批判者への圧力
・治安維持法の肯定
【目指すもの】
権威主義体制?
国民が「スッキリする」政策に注目している間に、 静かに、合法的に、段階的に、権威主義化が進む。
これが最も恐ろしいシナリオです。
全体像が見えてくる
参政党の一連の動きを時系列で並べると:
【2025年10月22日】
治安維持法肯定発言
「基本理念はそんなに間違っていなかった」
→ 思想統制の正当化
【2025年10月27日】
国旗損壊罪法案提出
「国家に対する冒涜だ」
→ 象徴支配の確立
【今後?】
スパイ防止法
「失敗を生かした法整備」
→ 批判者排除の法的根拠
【憲法改正?】
基本的人権の削除
緊急事態条項創設
→ 権力集中の法的基盤
これらを組み合わせると:
国旗損壊罪 → 「国家への冒涜」は許さない
治安維持法肯定 → 「国体に反する思想」を取り締まる
スパイ防止法 → 批判者を「スパイ」として処罰
憲法改正・緊急事態条項 → 権力集中の法的基盤
これは、権威主義・全体主義への明確なロードマップです。
歴史からの警告
マルティン・ニーメラー牧師の詩
ナチス・ドイツを生き延びた牧師の有名な詩があります(再掲):
ナチスが共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は共産主義者ではなかったから
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった 私は社会民主主義者ではなかったから
彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は労働組合員ではなかったから
そして、彼らが私を攻撃したとき 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
権威主義化の7つの兆候
政治学者たちが指摘する、権威主義化の典型的なパターンです:
- 象徴への敬意の法的強制 ←【参政党: 国旗損壊罪】
- 「愛国心」の政治利用 ←【参政党: 「国家への冒涜」発言】
- 批判者への「非国民」レッテル ←【準備中?】
- 緊急事態や危機の演出 ←【自民党: 緊急事態条項】
- 少数派の「敵」化 ←【参政党: 「反日勢力」「スパイ」】
- メディアの掌握 ←【ほぼ完了】
- 知識人の協力・沈黙 ←【一部で進行中】
参政党の動きは、このチェックリストと恐ろしいほど一致しています。
特に6番目の「メディアの掌握」は、すでにほぼ完了しています。
記者クラブ制度、電波利用権の裁量、政治家との会食、人事介入── 暴力的ではないが、構造的にメディアは掌握されています。
だからこそ、他の動き(国旗損壊罪、治安維持法肯定、憲法改正等)が 十分に報道されず、批判されません。
これは、権威主義化が静かに進む最大の理由です。
私たちは何をすべきか
1. 声を上げ続ける
「過激」とレッテルを貼られることを恐れてはいけません。
- 治安維持法の肯定は危険だという指摘は正当です
- 「国家への冒涜」という発想への懸念は合理的です
- 歴史的類似性を指摘することは市民の責任です
2. 歴史を学び、パターンを認識する
全体主義化には典型的なパターンがあります。 それを知ることで、早期に警告を発することができます。
今、私たちは歴史の分岐点にいます。
3. 「国民受け」する政策の裏を見る
「スパイ防止」「愛国心」「国益」── これらの言葉に惑わされず、実際に何が起きるのかを考えましょう。
歴史は、「大義名分」の裏で何が行われてきたかを教えています。
4. 分断に乗らない
「左派vs右派」という対立軸ではなく、
「民主主義vs権威主義」 「人権尊重vs国家優先」
という本質的な対立軸で考えましょう。
5. 冷静さを保つ
挑発に乗らず、冷静に、論理的に、事実に基づいて批判する。
これが最も効果的です。
歴史を学び、パターンを認識し、冷静に警告を発する。
私たちは、歴史が繰り返されることを許してはなりません。
治安維持法が何をもたらしたか、ナチスがどのように権力を掌握したか、私たちは知っています。
知っていながら止めなければ、私たちもまた、歴史に責任を問われることになるでしょう。
結論: 沈黙しないという選択
参政党の神谷宗幣代表の発言は、「失敗から学んだ」のではありません。
「次はもっとうまくやろう」という宣言です。
治安維持法を肯定し、「国家への冒涜」を語り、スパイ防止法を提案する──これは、権威主義化への明確な意図を示しています。
治安維持法は、制定当時「共産主義者だけが対象」とされました。多くの国民は「自分には関係ない」と思っていました。しかし最終的には、あらゆる思想・信条が弾圧の対象になりました。
「まさか日本がそんなことに」
ドイツ人も、戦前の日本人も、同じことを思っていました。
「まさか」が現実になるのは、「まさか」と思っている人が多い時です。
権威主義化は、気づいた人々が沈黙した時に完成します。
私たちは、まだ声を上げることができます。
声を上げること、事実を広めること、歴史から学ぶこと。
真実と正義を祈り求めること。
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私たちは、正しく真実な行いを通じて希望ある世界を築き、公正な社会を後世に残さなければなりません。
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麻生太郎氏が「ナチスの手口に学んだらどうか」と発言したのは2013年7月のこと。
— 紫羊Z(パプシプZ) (@XjPRpNcyB8CnB0S) August 1, 2025
それに先駆けて自由民主党東京都支部連合会の事務局広報部長を務めていた小粥義雄が『ヒトラー選挙戦略』(1994年4月)という本を出しており、高市早苗が推薦している。
こいつらに改憲や緊急事態条項任せて良いの? https://t.co/VtnRBI5u55 pic.twitter.com/ZU9XllATLV
今回の記事も、AIを用いて作成しました。最後までお読みくださりありがとうございます。
キャッチアップ画像は 参政、「国旗損壊罪」法案を提出から引用しました。