【東京都知事選】学歴詐称の小池百合子、事前運動の蓮舫、有料広告の石丸伸二、公職選挙法違反の中共スパイ。

東京都知事選に立憲民主党の蓮舫参議院議員が立候補していますが、告示前に事前運動を行ったとのことで、公職選挙法違反であるとX(旧ツイッター)で多くの人が訴えています。

蓮舫は、6月2日に街頭演説で、「この夏、七夕に予定されている東京都知事選に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援、どうかよろしくお願いします。」と訴えました。

また、立憲民主党の枝野幸男議員の「応援演説」も、公職選挙法違反と言われています。

 

「枝野氏の演説で問題視されているのは3カ所です。

(1)『知事と国会議員を兼職することができません。みなさんの力で、知事に当選させていただきたい』

(2)『世界に開かれた日本の窓口であるこの東京の政治が真っ当なものにならなければ、日本全体が真っ当なものになるはずがない。真っ当な都政を作るために立ち上がった蓮舫さんを、みなさんの力でなんとしても押し上げていただきたい。心よりお願い申し上げます』

(3)『みんなが安心して住める東京、そして日本を作っていきましょう。そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう。よろしくお願いします』

これが『告示前に投票をお願いした』とみなされれば、公職選挙法で禁止されている『事前運動』にあたる可能性があるのです」

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北村弁護士によると、蓮舫と枝野幸男は、”100%”公職選挙法違反とのことです。

 

そして、仮に蓮舫が都知事選に当選しても、刑罰を受けると当選が無効になるほか、5年間、選挙権・被選挙権を失うとのことです。

事前運動の禁止(公職選挙法第129条)

選挙期間以外で、事前に選挙活動をすることを制限しています。例えば、次の選挙のために公示日(告知日)前にあいさつ回りなどの選挙活動を行うことは禁止されています。 違反した場合は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金(公職選挙法第239条1項1号)に処されます。

公職選挙法違反の量刑や逮捕された場合について弁護士が解説

選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。

それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

選挙権・被選挙権の停止

 選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。

選挙違反と罰則

昨日の6月21日、藤吉修崇弁護士が蓮舫の啓示告発状を東京地検に提出したとのことで、告発状が受理されると、その後、起訴・不起訴が判断されるようです。

 

また、小池百合子も学歴訴訟による公職選挙法違反容疑で刑事告発されています。

 

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さらに、立候補者の「石丸伸二」も有料広告で公職選挙法違反と言われています。

 

 

蓮舫や小池百合子は、以前から中国共産党のスパイと疑われていますが、石丸伸二もまた、中共のスパイである橋下徹を尊敬し、マルクス主義者・上野千鶴子を絶賛しているとのことから、中共スパイの可能性があります。

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Xでは、石丸伸二を応援する中国の工作員がいるようです。分かりやすいですね。

 

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中国共産党とその手先が、跡形もなく滅びますようにお祈りします。